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学校など教育分野における「合理的配慮」とは? 具体例をもとにわかりやすく解説

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ギフテッドの教育の合理的配慮とは

令和6年(2024年)4月1日から事業者による障害のある人への合理的配慮の提供が義務化されます

「合理的配慮」とは具体的にはどのような配慮のことを指すのでしょう。公立の学校や行政機関ではすでに義務化されていましたが、2024年4月から民間事業者も「努力義務」から「義務化」されました。

障害や特性のある子を育てている側として、教育分野においてどのような「合理的配慮」が提供されるのか、具体例をあげて解説していきます。

行政機関等事業者
不当な差別的取扱い禁止禁止
合理的配慮の提供義務努力義務
義務
改正後
目次

「障害者差別解消法」とは

内閣府が公開しているリーフレットによると、国として障害がある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現することを目指しているとし、その「共生社会」の実現を目指すために「障害者差別解消法」が施行されました。

この法律では、行政機関や事業者に対し、障害がある人へ障害を理由とする「不当な差別的取扱い」を禁止するとともに、障害のある人から申し出があった場合に、過度な負担がかからない範囲で障害者の求めに応じて「合理的配慮をする」ものとしています。

「障害者差別解消法」は、2013年6月に制定、2016年4月1日に施行されました。そして今回、2024年4月1日に改正され、これまで努力義務だった事業者も合理的配慮が義務化されることになりました。

今回の改正のポイントは、行政機関だけではなく、民間の事業者に対しても、障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務づけられる点です。

これにより、私立の学校や塾なども対象になりました。また、「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではありません

身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害や高次脳機能障害のある人も含まれます)、その他心や体のはたらきに障害のある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に相当な制限を受けている全ての人が対象となります。

・「障害者差別解消法」は2013年6月に障害を理由とする差別の解消を推進することを目的として制定された。

・今回の改正では、行政・行政機関だけではなく、民間の事業者に対しても、障害のある人への「合理的配慮の提供」が義務づけられる

・ここでいう「障害者」とは、障害者手帳を持っている人だけではない。

「合理的配慮」とは簡単に

では今回義務付けられた「合理的配慮」

簡単にいうと、ニーズや状況に応じて、個別に対応したり、環境調整を行うことで、障害を持つ人や困難を抱える人が、社会活動などで平等な機会を享受できるようにすることです。

内閣府のリーフレットによると以下の具体例が挙げられています。

参照 内閣府リーフレット

合理的配慮の目的は、障害のある人々が平等な機会を持ち、社会参加や活動に参加できるようにすることです。具体的には以下のような目的があります。

  • 平等な機会の提供
    障害のある人々が障害のない人々と同様の機会を持つことを保証します。
  • 差別の防止
    障害のある人々に対する差別や排除を防止することを目指します。
  • 社会的包摂の促進
    障害のある人々が社会の一員として包摂され、尊重されることを促進します。
  • 生産性や多様性の向上
    障害のある人々が適切な支援を受けることで、彼らの能力や才能を最大限に活かすことができます。

教育現場における合理的配慮の具体事例

では教育においてはどのようなことを指すのでしょうか。

教育現場における合理的配慮の具体例は以下のようなものがあります。

バリアフリーな環境の提供

障害のある生徒が安全かつ円滑に学校内を移動できるよう、バリアフリーな環境を整備する。
(例)車椅子用のスロープや手すりの設置、エレベーターの設置、廊下に物を置かないなど安全な環境の整備など

個別の支援や修正

障害のある生徒が授業に参加できるよう、個別の支援や修正を行う。
(例)視覚障害のある生徒には点字の教材を提供したり、聴覚障害のある生徒には通訳者や音声認識ソフトを利用する。発達障害のある生徒には口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示をするなど。

学習方法の適応

生徒の学習スタイルやペースに合わせて、教材や指導方法を適応させる。
(例)異なる教材の提供や、授業のスケジュールの調整、(視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)、補助教材の利用など。

柔軟な評価方法

障害のある生徒に対して、柔軟な評価方法を適用する。
(例)試験時間の延長や、答案の書き込みをサポートするための補助具の使用を認める。

コミュニケーションの支援

聴覚障害のある生徒に対しては、手話通訳者を配置するなどしてコミュニケーションをサポートする。
また、言語障害など発音が不明瞭な場合には、代替手段(筆談やICT機器等)によるコミュニケーションを行う。
情緒障害や自閉症の場合には、他者からの働きかけを適切に受け止められない、あるいは意図を正しく理解することが苦手な場合があること等について、周囲の子どもや教職員、保護者への理解促進を図るなど。

そしてこれらは、「過度の負担を課さないもの」とされています。

極端に特殊な要求であったり、合理的な範囲を超える場合は、過重な負担とみなされる可能性があります。費用がかかりすぎる場合や、運営に著しい影響を与える場合などは過重な負担とみなされ考慮されます。内閣府のリーフレットの例を挙げてみていきます。

【塾などに合理的配慮をお願いする場合の例】

うちのこどもは特定の音に対する聴覚過敏があり、飛行機の音が聞こえる と興奮して習い事に集中できなくなってしまうので、飛行機の音が聞こえないように、教室の窓を防音窓にしてもらうことはできますか?

防音窓をすぐに設置することは難しいので、お子さんが習い事に集中できる よう、一緒に他の方法を考えましょう。お子さんは、普段、飛行機の音が 聞こえないように、どのような対応をしているのですか?

家ではイヤーマフを着用することがあるのですが、習い事では音声教材等を 利用することもあるので着用させていませんでした。着用の際には声掛けや手伝いが必要なので、習い事でイヤーマフを使うと先生にご迷惑ではないでしょうか。

飛行機が通過する時間帯は大体決まっているので、その際には、先生がイ ヤーマフの着用の声掛けやお手伝いをします。また、音声教材の使用タイ ミングについても配慮を行うことができます。

わかりました。こどもにイヤーマフを持っていかせ、先生がお手伝いしてくれるからね、と言っておきます。

このように、「防音窓にしてほしい」という要望を聞いてすぐ「無理」「難しい」とするのではなく、建設的な対話を通じて実現できそうな対応案を双方で対話をしながら考えていくことが大切です。

インクルーシブ教育との違い

似たような言葉に「インクルーシブ教育」という言葉があります。

「インクルーシブ教育」と「合理的配慮」は、どちらも障害者の権利を保護し、社会参加を促進するための概念ですが、それぞれ異なるアプローチや側面を持っています。

インクルーシブ教育は、障害のある者とない者が共に学ぶことを通して、共生社会の実現に貢献しようという考え方であり、すべての子どもたちが一緒の学校や学習環境で教育を受ける機会を提供する教育のアプローチです。

これは、障害のある子どもたちが特別な学校やクラスに分けられるのではなく、通常の学校やクラスに参加し、適切な支援を受けながら学ぶことを意味します。

要するに、インクルーシブ教育は教育の枠組みにおける全般的なアプローチを指し、一方で合理的配慮は、法的な観点から障害者に対する個別の支援や対応を指します。

わがままや甘えとは違うのか

うちの子、発達特性があると言われたけれど、担任の先生に言うか迷っている。伝えたら、それはわがままだと思われないか心配。

このように発達障害やHSPやギフテッドということを担任の先生に言うべきか悩んでいるという方も多いのではないでしょうか。しかし、「わがまま」と「配慮をお願いすること」は異なります。

ただし、学校の先生も40人の生徒を1人で見ているため、できることには限界があります。

そのため、先生との建設的な対話がとても重要になってきます。対話を重ね、どんな策があるか考えていく必要があります。

保護者が学校や事業者へ伝えるときのポイントとしては以下の点に留意して伝えると良いと思います。

  • 一方的に要望、要求を伝えない
  • 本人の困りごとを伝え、どんな配慮が有効か具体的に伝える
  • 工夫して上手くいったこと、家庭で取り入れていることなども具体的に伝える
  • 配慮を試みてもうまく機能しないこともあることを親側も理解しておく

ギフテッド2Eの合理的配慮は

HSPやギフテッドというのは診断名ではないため、診断書もありません。

書籍「ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法」の中にもあるように、発達障害も、ギフテッドも配慮や支援が必要な子どもたちであることには違いありません。

ギフテッドの場合、「ギフテッド」という言葉の定義が日本では曖昧であったり、先生にギフテッドに関する知識がないと、「ギフテッドです」と言ったところで誤解を招いてしまう可能性もあります。

そのため「こんな困り事があるので、このような配慮や工夫をお願いしたい」というように伝えるのがポイントです。

いくつかギフテッド児における合理的配慮で考えられるものをご紹介します。

先ほども記しましたが、合理的配慮に関わる措置が、学校や塾などに「過重な負担」にならないように対話を重ねていく必要があります。

ギフテッド由来の特性に対する配慮

一見周りと同じように見えても、感覚過敏であったり、感情の振れ幅が大きかったりと、ギフテッド特有の「繊細さ」や「激しさ」を持ち合わせているケースがあります。

必要に応じてイヤーマフの着用や、別室を用意してもらうなどの配慮などが挙げられます。

強みの部分のケア

ギフテッドの学習スタイルは独特です。人より少ない回数で習得したり、理解が早かったり。「みんなと同じペース」が苦痛に思う子も多いので、得意な教科は少し難易度のレベルが違うプリントを与えるなどの工夫が必要です。

ずば抜けて得意な教科がある場合、強みの部分を伸ばしていく必要があります。

社会性など弱みの部分のケア

ギフテッド児の中には、非同期発達という特性のため、「あんなことはできるのに、こんなこともできないの?」ということが日常茶飯事です。整理整頓、忘れ物、人の気持ちに立つ、など苦手なことも子によって異なります。苦手なことや、弱みに関しては、上手くいくための方法を伝えておくと良いでしょう。

ただしこれらの前提として、本人の要望であることが前提となります。周りと違うことをしたくない、目立ちたくない、という子もいるので必ず本人の意思を聞いた上で、学校と調整していきます。

「ギフテッドの個性を知り、伸ばす方法」にはギフテッド児が配慮や支援が必要な子どもであることを丁寧に書いてあります。

2Eのわが家のケース

息子は小学2年生の頃、人の気持ちを汲み取ることが苦手だったり、勉強面においてはみんなと同じペースで学ぶことが困難だったため、クラス内でさまざまな問題行動があり、先生からも問題児として扱われていました。

当時はまだ知能検査等もしておらず、親も息子の特性を全て把握していたわけではなかったため、先生とうまく対話ができませんでした。

小学3年生になり、担任の先生は変わったもののやはり学校生活で様々な問題が起きました。得意なことと苦手なことは明確だったので、こんなことはできるけどこういったことは困り事を抱えているので配慮をお願いしたい、と先生に掛け合いました。

しかし、一度レッテルを貼られてしまった息子は学校生活でうまくいかず、その後4年生のタイミングでインターナショナルスクールに転校という方法を取りました。

その後、知能検査や心理検査などを経て、ギフテッド2Eという特性が明らかになります。5年生で再度父親の転勤のため転校することになるのですが、転入する際は学校に事前に困り感を抱えている点についてお伝えしました。5、6年生の先生はとても理解があり、卒業まで毎日通学することができました。

その時の我が家の具体的な学校への伝え方はこちらに記載しておりますのでもしよろしければこちらもご覧ください。

参照サイト 
内閣府HP
政府広報オンライン
文部科学省HP
 

まとめ

以上、教育における合理的配慮についてご紹介しました。
「合理的配慮」はその子によって必要な配慮も違えば、学校、塾などの配慮する側によっても提供できることが異なります。誰かが我慢したりするのではなく、対話を重ね、互いに学びやすい教育環境を整えていくことが大切です。

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